後遺障害の基礎知識

文責:院長 柔道整復師 河村 毅

最終更新日:2021年09月03日

1.後遺症と後遺障害

 後遺症と後遺障害は一般的にはほぼ同じ意味と思われていますが、実は後遺症と後遺障害には重要な違いがあります。

 まず後遺症とは自動車同士の接触などによりケガを負い通院を続けたにも関わらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残っていることをいいます。

 たとえば指がなくなったり、視力が低下したり、脳の認知機能が低下したり、痛みやしびれがとれなかったりすると、それらはすべて事故での後遺症と言えます。

 これに対し後遺障害とは受傷した精神的・肉体的に傷害がこれ以上通院を続けて症状が良くも悪くもならない状態に達した(いわゆる症状固定)後に労働能力の喪失を伴う症状を言われています。

 大まかに次のような条件を満たせば「後遺障害」に該当するイメージがあるようです。

 

■症状が将来にわたって完治しない、もしくは長期間回復が見込めない

■症状と自動車事故に因果関係がある

■その症状により労働能力の喪失が伴っている

■後遺症の存在を医学的に認められる

■その症状が自賠責保険の後遺障害認定に該当する

2.後遺障害と賠償金請求

 後遺障害の認定を受けることにより、その等級に応じた賠償金を請求することが出来ます。

単に後遺症が残っているだけの状態では賠償金を請求することは出来ません。

つまり自動車事故により身体的・精神的な不調として後遺症が残ったとしても後遺障害としての認定を受けないと、賠償金の請求をすることは出来ないという事です。

 そのため自動車事故により何らかの後遺症が残ってしまった場合は、放置するのではなくきちんと後遺障害等級認定の手続きを進めることが必要です。

3.後遺障害と等級認定について

 後遺障害等級の認定申請を行う方法には、被害者が自ら申請する「被害者請求」と、加害者の保険会社が請求を代行する「加害者請求」とがあります。

なお「加害者請求」は一般的には「事前認定」といわれます。

 症状が固定後、後遺障害等級認定の申請を行うにあたり、一般的には相手方の保険会社が代行する事前認定を利用することが多いようです。

それには、そもそも被害者請求の存在や方法を知らない被害者が多いという事があります。

ただここで注意するべきこととしては、相手方保険会社が代行する「事前認定」と被害者自らが申請する「被害者請求」では「被害者請求」の方が後遺障害を認められる可能性が高いという点です。

 一般的に被害者請求の場合手続きを弁護士に依頼するケースが多いのですが、弁護士は被害者の利益を守るために活動します。

被害者側の裁量で、被害者に有利な資料(医師の意見書など)を追加提出するなど、被害者の救済に向けて動いてくれます。

 また被害者請求を行うにあたり知識も必要で、書類や手続きも多く手間も時間もかかりますが、それらをすべて任せられる点、またその手続きの透明性が保たれることも安心できます。

 以上のことからも、後遺障害の等級認定を受ける場合には一度弁護士に相談することが大切だと考えます。

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