後遺障害等級申請について

文責:院長 柔道整復師 河村 毅

最終更新日:2021年09月03日

後遺障害申請の時期

 自動車事故等でケガをした場合は通常被害に遭う前の状態に戻すために施術・リハビリに励むことになります。

 しかしその甲斐もなく最終的に元の状態には戻らず一定の症状が残ってしまう場合があります。

 これを「症状固定」といい、この症状固定と判断された後に後遺障害の申請を行うことになります。

症状固定と注意点

 症状が固定の時期に関しては加害者側の保険会社と被害者側との間で争いが生じる場合があります。

 それは加害者が賠償責任を負うのは症状固定までと定められているため、一般的に加害者側の保険会社は早い段階で症状固定であると主張してくるためです。

 加害者側の保険会社が「症状固定」「後遺障害申請」を持ち掛けてきた時の対応によって、納得できる賠償を受けられなくなってしまう場合もありますので、その時は速やかに専門家へ相談して頂くことをお勧めします。

「今月で打ち切りです」と保険会社から言われたら

 一定期間通院を続けると保険会社から「今月で打ち切りです」と保険会社から言われることがあります。

 そのような場合でもまだ痛みがあるのであれば通院をやめる必要はありません

 それは通院をやめてしまうとケガは治ったものとみなされてしまい、その後の賠償・後遺障害の認定を受けられなくなる恐れがあるからです。

 ケガと症状との間に因果関係があり通院の必要性、相当性が認められる場合は事後的ではありますが治療費の支払いを受けることが出来ます

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